出会った相手が未成年や18歳未満の場合、後ろめたさを感じることがあります。おそらく法律や条例で年齢について多くの規制がされているので、悪いことをしているかもしれないと感じるからでしょう。
しかし、正しい知識があれば年齢が問題になることはほとんどありません。ここで出会いや恋愛における年齢の規制について確認しておきましょう!
※引用する法律や条例は、令和2年10月時点のものです。
18歳と出会うときの注意点
成人と違って18歳との交際は、気をつけなくてはいけないことが多くあります。知らず知らずのうちに、法律に触れてしまっていたということがないように、注意点をみていきましょう。
18歳との恋愛はOK?
気になる相手が未成年や18歳未満だった場合、どうしたらいいのか悩みますよね。
そもそも法律に違反するのでしょうか。
実は、18歳との恋愛は、双方の恋愛感情があれば、法律に触れません。キスはもちろんのこと、お互いの同意があればセックスもOK。
しかし、同意なく性交などをした場合は、「強制性交等罪」となります。「同意していると思っていた」ということもあるので、性行する場合は、毎回相手に確認した方が良いです。
また、相手の年齢が13歳未満の場合は、お互いの同意があっても強制性交等罪に該当します。この罪が、判断能力が未熟な13歳未満の青少年を法的に保護する目的で制定されているからです。相手が望んできたとしても必ず思い留まってください。
トラブルを避けるためにも、相手の年齢と同意の有無をしっかり確認しましょう。
青少年保護育成条例にも注意
青少年健全育成条例とは、18歳未満の青少年が健全に育成されるために望ましくない環境から守るため、地域自治体で交付している条例の一つです。
各都道府県によって内容が多少違いますが、具体的な内容を紹介します。(正式名称も多少違いますが、ここでは青少年健全育成条例とします。)
まず、18歳未満の青少年の不必要な夜間外出が禁じられています。映画館、カラオケ、ゲームセンター、インターネットカフェ、漫画喫茶などお店側も出入りを禁止しています。保護者であっても特別な理由がない限り、青少年を深夜に外出させてはいけません。よく18歳未満のアイドルや子役などが生放送の途中から退場することがありますね。それは、この青少年健全育成条例に基づいているからです。大切な相手を守るためにも、夜間の外出はしないようにしましょう。
また、保護者の同意なく、呼び出したり同伴したり、とどめたりした場合は、罰金が課されることもあるので注意しましょう。
言うまでもないですが、青少年に着用済の下着の譲り受ける行為、体への接触、キス、脱衣など性欲を刺激するようなみだらな性行為やわいせつな行為は、当然罰せられます。児童ポルノの対象となる写真や動画を要求することも禁止です。
都道府県によって異なるため判断しにくいところですが、一歩間違えれば犯罪になり得ます。18歳未満の青少年と接する時は細心の注意が必要です。
民法上は結婚も可
現行法では、男性は18歳、女性は16歳から結婚が出来ます。しかし、未成年者との結婚については保護者の同意が必要なので、要注意です。
なお、2022年4月からは成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる予定です。それに伴い、男女共に結婚できる年齢が、18歳以上に変更されます。
成人年齢の変更以降は、成人年齢と結婚できる年齢が一致するので、保護者の同意も不要になります。
18歳とマッチングアプリで出会う場合
気になる相手を手軽に見つけることができるのが、マッチングアプリの良いところ。しかし、見えないからこそ、相手が年齢を偽っていることもあります。
ここでマッチングアプリにおける18歳との出会いについて確認しましょう。
マッチングアプリで18歳と出会うときの注意点
知らなかったからとはいえ、相手の年齢が18歳以下だった場合は、先述した青少年保護育成条例の対象です。
今は本人確認機能が充実したアプリが多数あります。可能であれば、公的書類を使った年齢認証をするマッチングアプリを使用するなど、自分自身で能動的に、相手の年齢を確認しましょう。
出会い系サイト規制法ってなに?
インターネットの普及、さらにはスマートフォンの登場によって誰とでも繋がることができる様になりました。出会い系サイトやマッチングアプリも人気が高まり、出会いの一つの手段として利用される様に。
しかし、同時に青少年が成人との出会いの犯罪に巻き込まれることが多くなっため、青少年を守るために制定されました。
出会い系サイトやマッチングアプリでは18歳未満の利用が認められていないことが多いです。
また、原則として、出会い系サイトやマッチングアプリに18歳未満を対象とした異性交際を求める様な書き込みをする事はできません。この場合の異性交際とは、面識のない相手方と、ネットワークで知り合ったり、交流したりすることを指します。
出会い系サイトやマッチングアプリに、18歳未満を対象とした性交の相手を求める書き込み、売春などの金品を目的とした異性交際を求める書き込みをする行為は、処罰の対象です。
18歳以上でも高校生はNG
利用規約に「高校生を除く、満18歳以上の独身の方に限ります」と記載されていることが多いです。基本的には、身分証による年齢確認が徹底されているため、身分を詐称して登録することはできません。
利用を検討している高校生は、18歳の誕生日を迎えても高校3年生の3月31日までは身分的に高校生なので、4月1日までは我慢をしましょう。
大人は、高校生との出会いではトラブルに発展することがあるので注意しましょう。それによって社会的に信用を失ってしまうこともあります。
万が一相手が高校生だったとがわかった場合は、速やかに連絡を取り合うのを辞めたり運営に連絡したりして、対応してもらいましょう。